いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの第3の2の「賞与」では、最高裁判決を踏まえて記述を充実させる。
賞与に関して不合理と認められる待遇差を具体的に判示していないが、長澤運輸事件の最高裁判決に沿って注記を新設した。労務の対価の後払いや功労報償、生活費の補助といった賞与の性質や目的に関して、正社員と短時間・有期雇用労働者が同じ場合の留意事項を記載。
正社員と職務の内容や配置の変更の範囲などが異なっても、「相違に応じた均衡のとれた賞与を支給せず」、かつ「性質や目的が妥当しない他の短時間・有期雇用労働者に比べて基本給を高く支給している事情もない」場合は、当該賞与の待遇差が不合理と認められる可能性があり得るなどと追記する。

■退職手当新設で留意事項を明示
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