規制改革推進会議はこのほど働き方・人への投資ワーキング・グループを開催し、オンラインによる労働条件の明示について議論した。
労働基準法15条1項では労使紛争の未然防止のため、労働契約締結時の労働条件明示を使用者に義務づけている。なかでも賃金や労働時間などは絶対的明示事項として、原則として書面交付による明示を義務化。ただし労働者が希望した場合に限り、電子メールやファクシミリ、SNSなどの方法による明示も例外として認めている。

■書面交付を例外の位置づけとすることを要望
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