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1年間の有期契約と試用期間 TBWA HAKUHODO事件(令和7・4・10東京高裁判決)

■正社員の地位認める 採用方法や言動、受諾の経緯から判断

1年の有期契約期間満了後には正社員として雇用されるものと理解していた原告でしたが、期間経過後も契約更新の申入れのみだったため、正社員としての地位確認を求めて訴訟を提起。判決は有期契約期間を試用期間と評価して請求を認めました。なお最高裁の会社の申し立て不受理により、判決が確定しています。

■事件の概要

採用後1年間の契約期間が試用期間として評価できるのかが、最大の争点となった事件です。

令和3年、転職活動中であった原告は人材紹介業者Bを通じて、正社員のコピーエディターを募集していた被告である広告・宣伝業務の会社に応募。しかし会社から翻訳・通訳チームの一員としての採用を打診され、原告はこれに応募することになります。

会社はBに対して、原告に契約社員として採用内定を出す旨を連絡。原告が正社員を希望していることもあり、契約社員での採用に驚いたBは経緯の説明を求めましたが回答はありませんでした。

オファー面談前日になって人事局長Cは電話で、「従前は中途採用者について契約社員からのスタートとしていたが、採用が困難になったため、現在は最初から正社員として採用している。通訳については契約社員スタートになる」と説明しました。

Bは原告が契約社員であれば辞退する可能性が高いことを伝え、「正社員登用を前提とした試用期間のようなものと説明してよいか」と確認したところ、Cは「問題ない」と回答。オファー面談で原告に対しても、Cは「長めの試用期間のようなもの」と述べたとされています。


これらをCは否認していますが、面談終了後に原告が契約社員であることを不安視してBに相談した際、Bが「ほぼ100%、2年目以降は正社員になっている」と回答しているやり取りが時期的に信用性が高いとして証拠採用されています。

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