■過失割合15%と判断 年齢や経験年数に照らして
多重請負関係の建設現場で17歳の作業員が転落死した事故をめぐり、判決は全ての事業者に対する安全配慮義務違反を肯定。被災者の過失割合を原審から軽減した点に特徴があります。若年者を高所作業に従事させた管理体制を問題視。胴ベルト未装着のまま手すりを乗り越えた被災者の過失を限定的に捉えています。
■事件の概要
17歳の作業員Kが死亡したのは、三重県企業庁が発注した工事現場であり、多重請負関係の下、Y1社が元請業者、Y2社が一次下請業者、Y3社が二次下請業者でKの派遣先、B4およびB5がKの派遣元でした。Kは高校を中退した頃、B5から建設現場を紹介され、賃金が支払われていました。事故当時、現場を事実上指揮監督していたのはY3社であり、同社と請負関係にあるEが現場の作業主任者でした。

令和2年3月、Kを含む作業員らは足場資材の搬出作業を開始。KはEの足場資材の仕分けを手伝うため、胴ベルトを装着しない状態で手すりを乗り越えたところ、バランスを崩して用水路内に転落して死亡しました。
Kの遺族は関係業者らに対して損害賠償を請求し、原審は全ての事業者について安全配慮義務違反を認めたものの、Kの過失割合を25%としました。これを不服として原告側が控訴し、被告側も安全配慮義務違反には該当しないなどと主張して控訴しました。
■判決の要旨
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