■求職者からの相談対応など防止措置義務
改正男女雇用機会均等法は、改正女性活躍推進法・改正労働施策総合推進法とともに6月4日成立。すでに6月11日に公布しており、いずれの規定も1年6カ月後の2026年12月までに定める日から施行する。
主な改正は、求職活動などでの性的な言動に起因する問題、いわゆる就活等セクシュアルハラスメントに関する規定の新設。就活等セクハラを新たに13条と14条に規定するのに伴い、従前まで11条と11条の2に定めていたセクハラを11条と12条へ、11条の3と11条の4に定めていたマタニティーハラスメントを15条と16条に規定し直すなど、今回の改正を機に条文を整理している。
その上でまず新13条では、就活等セクハラに関して事業主が講ずべき措置を定めた。1項は、就職活動中の学生など求職者に対する雇用する労働者による就活等セクハラについて、事業主に当該求職者などからの相談に応じ、適切に対応するための体制整備といった雇用管理上必要な防止措置を義務化。また2項は事業主に、就活等セクハラの相談などで労働者が協力して事実を述べたことを理由として、当該労働者を解雇その他不利益な取扱いを禁止した。

3項は、厚生労働大臣が防止措置の義務内容や不利益取扱いの禁止事項に関して、指針を定めると根拠規定を置く。4項は指針の策定・変更について、男女雇用機会均等対策基本方針の規定を準用する旨を明記した。
例えば指針には、事業主の方針等の明確化に際して「OB・OG訪問を含めて労働者と求職者が接触する場合のルールをあらかじめ定めておき、相談窓口を設置して求職者に周知すること」「セクハラ被害者である求職者へ心情に十分に配慮しつつ行為者の謝罪を行うこと、相談対応を行うこと」などを示す考えだ。
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