■【契約関係】管理監督者性の判決相次ぐ 私傷病退職妥当の判決も
法的に明確な規定がない管理監督者該当性、私傷病休職者の退職問題は本年も課題となっています。
執行役員の管理監督者性が問われた日本硝子産業事件(令和7・7・2東京高裁判決)は、原審が管理監督者性を肯定したものの執行役員が控訴。高裁が経営者と一体的な立場たる管理監督者としての「権限」についてさらに踏み込み、労務管理上の重要な役割を与えられておらず、部門全体の統括者とは評価できないと管理監督者性を否定しています。管理監督者のなかでも執行役員の判断として取り上げました。
管理監督者の責任と権限の範囲を考えさせるスター・ジャパン事件(令和3・7・14東京地裁判決)は、外資系企業の経理課長の管理監督者該当性が問われた事件。判決は多数の業務で親会社が具体的な指示を行っていたことを指摘。管理監督者としてふさわしい責任と権限が与えられていないので、高額な賃金を得ていたとしても管理監督者に該当しないとして、原告の割増賃金の請求を認めました。

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