短時間・有期雇用労働者や派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインの見直し案が判明した。新たに、指針に基づく均等・均衡待遇が求められること、正社員確保のみを目的とする待遇差が当然に認められないことを明記。その上で、例えば退職手当では、労務の対価の後払いや功労報償といった性質・目的が同一ならば、均衡のとれた手当を支給しないことは不合理に当たるなどと、最高裁判例で示された性質・目的、該当例を大幅に加筆する方針だ。
■正社員人材確保論を牽制
労働政策審議会の部会に、このほど厚生労働省が同一指針の見直し案を提示。2020年4月の改正法施行前後に、最高裁などが判示した待遇ごとの考え方、性質・目的などを反映する。

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