厚生労働省はこのほど、いわゆるスポットワークをめぐり事業主・労働者向けのリーフレットを公表した。「求人応募時に労働契約成立」といった法の解釈を注意喚起し、急拡大する市場の適正化に向けた一歩として評価できる。

雇用契約に基づき短時間・単発で就労するスポットワークは、働く側のニーズと雇用仲介アプリの利便性の高さに人手不足が相まって市場が急拡大。ただ労働局や労働基準監督署に労働者から賃金不払いなどの相談・申告が寄せられており、関係者に注意喚起する目的で法の解釈をはじめとする留意事項をまとめたリーフレット作成に至った。
リーフレットでまず注目したいのは、労働関係法令が適用されることになる労働契約の成立時期。一般論としつつもスポットワークの特殊性を鑑み、労使双方の合意があったものとして「アプリに掲載した事業主の求人に労働者が応募した時点で労働契約が成立する」と明確化した。

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