金曜日, 12月 5, 2025
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カスハラ・就活セクハラ対策を義務化へ カスハラ「抑止」まで要求

■労働施策総合推進法など一括改正案が成立

労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法・女性活躍推進法の一括改正案がこのほど、参議院本会議で可決、成立した。ハラスメント対策の強化として、カスタマーハラスメントと就活等セクシュアルハラスメントの防止措置を、公布1年6カ月以内に義務化。特にカスハラは、衆院の修正で「抑止」まで求める。女性活躍では来春に男女間賃金差と女性管理職比率の公表を100人超規模に義務づける。


ハラスメント対策の強化に関しては、改正労推法と改正均等法の改正で手当。まず公布と同時に国に対し、誰もが職場でハラスメントを行ってはならない旨の規範意識の醸成に向けて、積極的に必要な啓発活動を行うことを義務づける。

その上で公布から1年6カ月以内に、カスハラと就活等セクハラを防止する相談対応などの雇用管理上の措置を、規模を問わず事業主に義務化。ともに相談を理由にした解雇などの不利益取扱いを禁止し、厚生労働大臣が措置の有効な実施に必要な指針を定める。

厚生労働省通達「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について」基発0611第1号、雇均発0611第1号(令和7年6月11日)から

カスハラに関しては、衆院で修正が行われたので特に注意が必要だ。カスハラの防止措置の例示として、当初案は「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置の整備」のみを法定する予定だったが、新たに「カスハラへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置」を法に追記。雇用管理上の措置の具体例は指針に落とし込むことになるが、カスハラ防止措置は想定より実効性の担保が厳格に求められることになりそうだ。


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