金曜日, 12月 5, 2025
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賃金の通貨払い原則の例外を改正 プロ投資家仲介業への賃金払いは不可

厚生労働省はこのほど、労働基準法施行規則を改正した。賃金の通貨払いの原則について、金融商品取引法の改正が影響しないよう例外の範囲を明記する規定を見直す。


同日施行の金商法改正では、第一種金融商品取引業を行う者の新区分に「非上場有価証券特例仲介等業者」を追加。他方で、労基則7条の2では通貨払いの原則の例外として、証券会社など第一種金融商品取引業を行う者の総合口座への払込みを、説明・同意を要件に認める旨を定めている。

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