火曜日, 5月 13, 2025
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【社労士試験に挑戦】労働組合法2条4号は丁寧に

労働組合法からの出題は少なくないが、条文に沿った出題がされている。労組法上の目的が「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする」(同法2条)との文言を基本にすると、問題が解けるだろう。一方、「主体となる」の文言に注意しないと解けない難問もあるので2条4号を丁寧に読んでみよう。

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

誤り。一見、正しいように思えるが、労組法2条は「この法律で『労働組合』とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない」と定める。問題文は「向上を図ることを目的」とあり、「主たる」が抜けている。

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