■来日手数料を抑制
育成就労法と改正入管法の関係省令案の概要が判明した。育成就労外国人の受入れ枠に関して、一般の基本人数枠を定めた上で技能修得の実績や待遇などが優良であれば2倍、優良で地方だと3倍に拡大。本人意向転籍は優良機関に限定し、在籍する育成就労外国人に占める割合を3分の1以下、都市部の機関が地方から受け入れる場合はさらにその2分の1、つまり6分の1に制限する。さらに育成就労外国人が送出機関に支払う来日手数料を、月給2カ月分までに抑える方針を示した。

特定技能・育成就労制度の円滑な施行と運用に向けた有識者懇談会に、法務省と厚生労働省が省令案の方向性を提示。今夏の公布を目指し、懇談会の意見を踏まえて有識者会議で最終決定する。
育成就労計画の認定基準の詳細に関しては、まず一般の受入れ機関が受け入れることができる就労外国人の基本人数枠を設ける。


その上で、技能修得の実績や待遇などが優良な場合に、一般の2倍まで拡大。さらに人材流出に配慮し、優良かつ地方であれば一般の3倍までの受入れを認める。

また技能修得のために必須業務を設定し、育成就労期間の3分の1以上の従事を要件化。受入れ機関の適正化策として、育成就労外国人に対する健康・生活の把握、税・社会保険の規定の遵守、一時帰国時の有給休暇の付与などを求める。

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