土曜日, 2月 22, 2025
ホームニュース新条文・省政令指針解説【新条文】外国人育成就労法...

【新条文】外国人育成就労法④ 転籍希望は外国人自身が申出

■育成就労実施者に氏名など届出義務

新設する8条の2は、育成就労外国人による育成就労実施者の変更、いわゆる転籍希望の手続について定めた。

まず1項に、転籍の根拠規定を置く。育成就労外国人が転籍を希望する場合について、育成就労実施者か監理支援機関、または出入国在留管理庁長官や厚生労働大臣に、育成就労実施者の変更を希望する旨を申し出ることができると明記した。

2項と3項では、転籍申出を受けた育成就労実施者の手続を規定。単独型育成就労実施者の場合は、申出から遅滞なく当該育成就労外国人の氏名や省令で定める事項を、出入国在留管理長庁官と厚労大臣に届け出ることを義務づけた。一方、監理型育成就労実施者の場合は申出から遅滞なく、当該育成就労外国人の氏名などを監理支援機関に通知する義務を課した。

続く4項は、親会社と子会社といった密接な関係の複数法人が共同して育成就労を行っている場合について、転籍申出を受けたほうの育成就労実施者が他の実施者に、当該育成就労外国人の氏名などを通知するよう義務化。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

4 × one =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事