水曜日, 12月 25, 2024
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労基法改正で過半数代表選出はどう変わる【前編】職場の状況は

労働基準法の次期改正に向けて厚生労働省が1月に設置した労働基準関係法制研究会では、労使コミュニケーション、特に過半数代表者の手続き改善や機能強化が主要な議題の一つ。来春の報告書取りまとめに向け、議論は佳境を迎えている。職場の現状についての調査を踏まえ、法改正の行方を含めた今後の展望を2回に分けて追う。

過半数代表とは、労使協定を締結する際の労働者側の代表を指し、職場の過半数労働組合か、組合がない場合は「過半数代表者」を選出する。前編では、研究会でも焦点の一つになっている「選出手続」に関する調査結果を紹介する。

■不適正選出4割超?

図1は、過半数労働組合がない事業所で過半数代表者を「選出したことがある」と答えた事業所に、その選出方法を尋ねた割合(労働政策研究・研修機構の2018年調査から。以下同)。「使用者が指名」の21.4%と「親睦会の代表者など特定の者が自動的になる」の6.2%を合わせると27.6%と3割弱にのぼる。「使用者が指名」の回答割合は、事業所規模が小さいほど高く、「300人以上」が6.8%に対し、「4人以下」は22.8%となった。


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