労働基準関係法制研究会は労基法などの次期改正で労働時間制度、とりわけ労働解放時間規制を強化する方針だ。法定休日制度について、休日のあらかじめの特定を原則とした上で、例外の変形週休制や36協定の休日労働で13日を超える連続勤務を新たに禁止する。また勤務間インターバル制度を義務化するほか、副業・兼業の割増賃金算定のための労働時間通算をとりやめる方向で調整する。
働き方改革関連法による労基法などの前回改正では、時間外・休日労働に上限規制を設けるなど実労働時間規制を大幅に強化。次期改正では表裏一体の関係にある労働解放時間規制を強化する見通しで、研究会は来春にも報告書をまとめる。
労働解放時間規制については、毎週少なくとも1回の休日の付与を原則とし、変形週休制で4週4休の付与を例外として認める法定休日制度を改める。まず労働者の健康確保、週休2日制の普及・浸透を勘案して、原則を「毎週少なくとも1回のあらかじめ特定した休日を与えなければならない」と厳格化を図る。
例外に関しては、月45時間、年360時間・720時間といった時間外労働の上限規制に休日労働が含まれないこと、精神障害の労災認定基準で「2週間以上にわたる連続勤務」が心理的負荷の判断要素とされていることを踏まえる。具体的には、36協定に休日労働の条項を設ける場合とともに、「13日を超える連続勤務」を禁止する規定を新たに明文化する。
特定した法定休日の振替えや特定の期限、災害復旧などによる労使合意による例外を認めるかなどは今後の論点とした。違反に対する罰則の適用も含め、慎重に議論して制度の詳細を詰める。
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