勤務終了後に一定以上の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」について、規制強化を検討する動きが進んでいる。2018年の働き方改革関連法成立に伴い事業主の努力義務とされているが、現在進行中の厚生労働省の労働基準関係法制研究会では、「義務化すべき」との意見が大勢を占めており、労働時間等設定改善法から労働基準法に規定を付け替える案も浮上している。諸外国での規制の現状を概観し、規制のあり方や制度の工夫を含めた導入の焦点を探る。
表に、欧米諸国の勤務間インターバル制度の概要を示した。
EUや英・仏・独の欧州諸国では、原則として11時間の休息を義務づけている点で共通しており、その上で各国それぞれが詳細な適用除外の職域や職種などの特例を定めている。
例えば、英国では役員や決定権限を持つ経営幹部職員、家族労働者などを適用除外。フランスでは、運送サービス業務や保管・管理業務などはサービスの継続性が必要な性質を踏まえ、労働協約の締結で9時間まで短縮することができる。ドイツでは、病院、看護、介護、飲食、運輸、メディア、農畜産業などの労働者は、1カ月以内に他の日の勤務間インターバルを12時間以上にすることで、10時間まで短縮可能とするといった例外措置を規定している。(労働政策研究・研修機構「諸外国における勤務間インターバル制度等の導入および運用状況に関する調査」2024年5月から、以下同)
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