11月1日のフリーランス新法施行に合わせて、厚生労働省は全国の労働基準監督署に「労働基準法等違反相談窓口」を設置した。新たに作成したチェックリストや参考資料集などを用いて、労働基準法上の労働者性に疑義のあるフリーランスからの相談に対応。判断基準に照らして調査し、法違反が疑われる場合は申告として扱い、労働者性を判断した上で是正指導などに繋げる方針だ。
■チェックリストを作成
相談窓口では平日の昼間、フリーランス自身による労基法上の労働者に該当するかといった相談に対応。契約の形式・名称に関係なく、「指揮監督下の労働である」「報酬の労務対償性がある」など使用従属性の実態から、総合的に相談者本人の労働者性を判断する。
具体的には、「依頼に対する諾否」など8項目で構成するチェックリスト(表)を用いて労働者性を調査。Bに該当する項目が多ければ多いほど、労働者性が高まることになる。
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