木曜日, 10月 24, 2024
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全規模でストレスチェック制度 検査・医師の面接指導義務化へ

厚生労働省は全事業場規模に、ストレスチェック制度の義務を拡大する方針を固めた。新たに義務対象となる従業員50人未満の事業場には、労働基準監督署への報告義務は課さず、面接指導などを含めて実施マニュアルを作成し、外部委託時のチェックリストを見直すなど支援を強化。施行まで十分な準備期間を設け、高ストレス者の面接指導に対応する地域産業保健センターなどの体制整備を急ぐ。一方、集団分析と職場環境の改善の義務化は断念し、集団分析を努力義務として法定するにとどめる見通しだ。

■50人未満規模に報告求めず

ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案を示し、全事業場規模へのストレスチェック制度の義務拡大を提案。労働政策審議会安全衛生分科会の議論を経て、早ければ来年の通常国会に労働安全衛生法改正案を提出する。

中間とりまとめ案は、ストレスの気づきを得る機会を全労働者に与えることが望ましく、メンタル不調の未然防止の重要性は事業場規模を問わないと明記。ストレス検査をはじめ、医師の面接指導、必要に応じた就業上の措置の実施など制度の一連の流れを、全事業場に義務化すべきとの方向性を打ち出した。


新たに義務対象となる50人未満の事業場に対しては、施行までに十分な準備期間を設けるほか、様々な負担軽減策や支援策を講じる。まず制度の実施方法などについて、関係労働者から意見聴取する機会を担保。一方、50人以上の事業場に求めている検査、面接指導の実施状況の労働基準監督署への報告義務は、一般健診と同様に課さないことが適当と明示した。


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