金曜日, 11月 22, 2024
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退職慰労金減額に合理性 最高裁でテレビ宮崎前社長が逆転敗訴

退職慰労金の大幅な減額が争点となった訴訟の上告審で、最高裁判所はこのほどテレビ宮崎の前社長の損害賠償を退ける判決を下した。

多額の宿泊費や交際費の発覚後に退任した前社長の退職慰労金について、取締役会が基準額3億7720万円から5700万円への減額を決議。前社長は減額が不当と訴え、原審は退任慰労金内規の誤った解釈があるとして請求を認めていた。


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