育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法の一括改正法がこのほど、参議院本会議で可決、成立した。
改正育介法では、育児休業取得状況の公表義務を300人超規模へ拡大するほか、育休利用意向の詳細確認義務、3歳以降小学校就学前までの短時間勤務などの複数措置義務などを手当。また介護に関しても、両立支援制度の個別周知・意向確認や早期の情報提供、雇用環境の整備などを義務化する。
一方、改正次世代法では時限法の期限を2035年3月末まで10年間延長した上で、育休取得状況の状況把握・数値目標設定を100人超規模に義務づける。