■新法11月1日施行へ
厚生労働省はこのほど、11月施行が決まったフリーランス新法の就業環境の整備に関する規定の詳細を公表した。育児・介護の配慮や中途解除予告の義務対象にするなど、特に保護を強化するフリーランスの継続的業務委託期間を「6カ月」に設定。育児配慮として「子の急病による納期の短期間の繰下げ」、解除予告の例外事由として「経歴・能力を詐称した場合」などを具体的に明示している。
特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会が、新法の就業環境の規定が委任する政令・省令・告示事項を報告書にとりまとめた。
13条の「育児・介護などの配慮」、16条の「中途解除の事前予告・理由開示」の義務は、対象とするフリーランスの継続的業務委託期間を「6カ月」以上と定めた。契約更新による継続でも、その期間が6カ月以上となることが見込まれる場合も義務の対象とする。

契約更新の継続と判断されるためには、「契約当事者が同一で給付の内容が一定程度の同一性を有する」「契約終了翌日から次の契約締結前日までの空白期間が1カ月未満」をともに満たす必要がある。給付の内容は原則として、日本標準産業分類の同一の小分類に属するかで判断する。
育児・介護の配慮は妊娠や出産も対象に含め、フリーランスからの配慮の申出内容の把握、配慮内容の検討、フリーランスへの伝達・実施、実施しない場合の伝達・理由の説明を義務として求める。申出に対する配慮の例として、「子の急病による納期の短期間の繰下げ」「介護を行う曜日のオンライン就業」などを列挙。一方、「過重な負担を強いる申出の手続」「周囲に迷惑がかかるといった申出を躊躇させる言動」などを、望ましくない取扱として示した。

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