厚生労働省はこのほど、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会の初会合を開催した。ストレスチェック制度について、検査・面接指導・集団分析・職場環境改善といった取組の効果とエビデンスを検証して見直し方針を整理する。特に従業員50人未満の小規模事業場に、ストレスチェック制度を義務づけるかが焦点。また集団分析や結果を受けた職場環境の改善措置の義務化への格上げ、ガイドラインの策定などの方向性も模索する。
■集団分析の義務格上げも
ストレスチェック制度は、メンタル不調を未然に防止する一次予防の強化が狙い。労働安全衛生法令の改正で制度化されて、2015年12月から施行している。
制度は心理的負担を把握する検査、いわゆるストレスチェックのみならず、高ストレス判定者に対する医師の面接指導と就業上の措置、集団分析と職場環境改善で構成。検査から面接指導までは50人以上規模に義務、50人未満規模に努力義務、集団分析は規模を問わず努力義務を課している。
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