火曜日, 4月 30, 2024
ホームニュース一覧ピックアップ技能実習法改正案 育成就労...

技能実習法改正案 育成就労法へ改称 目的規定に「人材確保」明記

政府はこのほどの閣議で、外国人技能実習法と出入国管理・難民認定法などの改正案を決定し、国会に提出した。技能実習法は法律名を「育成就労法」に改め、目的規定に「人材確保」と明確化。育成就労の期間に関しては原則3年以内とした上で、新たに1年以上2年以下で同一産業分野内での本人意向の転籍を認める。一方、入管法の見直しでは新在留資格「育成就労」を創設するほか、悪質ブローカー排除に向けて不法就労助長罪を厳罰化。公布日から3年以内に施行し、2027年中にも新制度を開始する方針だ。



技能実習法と入管法の改正で、新たな在留資格「育成就労」に基づく制度の骨格を規定。制度設計の詳細を委ねる主務省令は、施行予定の27年までに整備する。

技能実習法は育成就労法に改称し、目的に「人材確保」を明確化。特定技能1号水準を想定し、「相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する人材」育成を目指す。

制度の連続性を重んじて、受入対象分野も特定技能に揃え、分野別運用方針に受入見込み数を設定。農業など季節性のある分野では、派遣形態での育成就労を認める。

技能実習と同様に、育成就労でも計画の申請・認定というプロセスは維持。認定の要件として、受入機関の体制が適正か否かや、育成就労期間が3年以内であること、期間終了までの技能・日本語能力の評価を行うことを求める。また外国人が送出機関に支払った費用が、省令に示す基準に適合しているかどうかも新たな判断材料にする。

■本人意向の転籍1~2年で可能

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

seventeen − fourteen =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事