政府はこのほどの閣議で、外国人技能実習法と出入国管理・難民認定法などの改正案を決定し、国会に提出した。技能実習法は法律名を「育成就労法」に改め、目的規定に「人材確保」と明確化。育成就労の期間に関しては原則3年以内とした上で、新たに1年以上2年以下で同一産業分野内での本人意向の転籍を認める。一方、入管法の見直しでは新在留資格「育成就労」を創設するほか、悪質ブローカー排除に向けて不法就労助長罪を厳罰化。公布日から3年以内に施行し、2027年中にも新制度を開始する方針だ。
技能実習法と入管法の改正で、新たな在留資格「育成就労」に基づく制度の骨格を規定。制度設計の詳細を委ねる主務省令は、施行予定の27年までに整備する。
技能実習法は育成就労法に改称し、目的に「人材確保」を明確化。特定技能1号水準を想定し、「相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する人材」育成を目指す。
制度の連続性を重んじて、受入対象分野も特定技能に揃え、分野別運用方針に受入見込み数を設定。農業など季節性のある分野では、派遣形態での育成就労を認める。
技能実習と同様に、育成就労でも計画の申請・認定というプロセスは維持。認定の要件として、受入機関の体制が適正か否かや、育成就労期間が3年以内であること、期間終了までの技能・日本語能力の評価を行うことを求める。また外国人が送出機関に支払った費用が、省令に示す基準に適合しているかどうかも新たな判断材料にする。
■本人意向の転籍1~2年で可能
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