■賃金6日以上で被保険者期間1カ月に
改正雇用保険法は、子ども・子育て支援法の改正に盛り込んだ子育ての支援も含め、5段階で施行。最も早い4月1日もしくは公布日から、28年10月1日まで約4年半かけて全面施行する。
まず1条の目的規定について、25年4月に見直す。育児時短給付の創設を念頭に、「子を養育するために所定労働時間を短縮する就業への必要な給付」を追記。また3条も、育児休業給付の文言を「育児休業等給付」に改め、育児時短給付が雇用保険事業に含まれることを明確にしている。
6条は、雇用保険制度の適用拡大に伴い28年10月に改正。除外対象となる週所定労働時間を示す1号について、現行の20時間未満から「10時間未満」へ大幅に緩和する。
失業等給付の種類を列挙する10条は、25年10月に5項の教育訓練給付を見直す。従前までの教育訓練給付金に加え、「教育訓練休暇給付金」で構成することを明示した。
被保険者期間について規定する14条は、28年10月の適用拡大に合わせて改正。まず1項で、被保険者期間1カ月とカウントできる賃金支払基礎となる日数を、現行の11日以上から「6日以上」へ短縮し、2項の被保険者期間に含めない期間として、3号に新たに「教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合の休暇開始日前までの被保険者期間」を掲げる。さらに3項に示す被保険者期間1カ月に算入できる賃金支払基礎となる時間数も、現行の80時間以上から「40時間以上」へ半減する。
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