交際費などの損金不算入制度について、4月から損金算入可能範囲が拡大する。
損金不算入となる交際費などの範囲から除外される一定の飲食費に関する金額基準について、現行は1人当たり5千円としているが、経費として非課税扱いできる金額を「1万円以下」に引き上げる。専らその法人の役員や従業員などへの接待、いわゆる社内接待費は含まれないが、4月1日以降に支出する飲食費から適用する。
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損金不算入となる交際費などの範囲から除外される一定の飲食費に関する金額基準について、現行は1人当たり5千円としているが、経費として非課税扱いできる金額を「1万円以下」に引き上げる。専らその法人の役員や従業員などへの接待、いわゆる社内接待費は含まれないが、4月1日以降に支出する飲食費から適用する。
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