■空白1カ月未満は契約継続
厚生労働省はこのほど特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会を開き、フリーランス新法の政省令・告示案の方向性を提示した。
最大の焦点だった育児介護の配慮義務、中途解除の事前予告・理由開示義務の対象となる継続的業務委託期間について、「6カ月以上」とすることを正式に提案。国会答弁で「1年以上」を軸に検討する方針を示していたが、減額など取引適正化のための禁止事項の対象期間が「1カ月以上」と想定より短縮されたこともあり、育児配慮や中途解除予告などの義務対象も保護を強化する観点から厳格化することで決着する見通しとなった。
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