水曜日, 12月 4, 2024
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労災給付「健保」で算定容認 賃金低く出る厚年標準報酬問題視

労災保険の休業補償給付をめぐり昨年末、厚生労働省は被災者の平均賃金の算定方法を定める通達を改正した。賃金額が確認できない場合に、健康保険の標準報酬月額を用いることを許容し、厚生年金保険の標準報酬月額の見直しの議論に影響を与えそうだ。

従前の通達では、業務上疾病の診断確定日にすでに離職し、支払賃金額の記録が確認できない場合の平均賃金の算定方法などを指示。厚生年金保険の標準報酬月額が明らかであれば、これを「基礎として平均賃金を算定しても差し支えない」と明記していた。

「業務上疾病にかかった労働者の離職時の標準報酬月額等が明らかである場合の平均賃金の算定について」の一部改正について(令和5年12月22日基監発1222第1号) 新旧対照表から抜粋

通達改正の発端となったのは、被災者遺族が未支給の休業補償給付の支給を請求した事案だ。支給決定に当たり、離職時賃金が不明だったことから、厚生年金保険の標準報酬月額を用いて平均賃金を決定。適用されていた最上級の標準報酬月額で平均賃金を算定したが、被災者遺族は不服として審査請求していた。

令和5年度答申第21号 諮問番号 令和5年度諮問第14号(令和5年7月4日諮問)審査庁 厚生労働大臣「平均賃金決定処分に関する件」から

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