■育休給付保険料0.5%に引上げ
厚生労働省が労働政策審議会雇用保険部会に示した報告案で、次期制度改正の全体像が明らかになった。雇用保険適用対象の週労働時間10時間以上までの拡大、教育訓練を行った自己都合離職者の給付制限の解除、2つの教育訓練給付金の最大給付率の引上げなどに着手。また育児休業給付は給付増額や時短就業給付を新設する一方、国庫負担割合を8分の1に戻し、保険料率も0.5%に引き上げる。
通常国会に雇用保険法改正案を提出し、セーフティネットの拡充、リスキリングや子育て支援、財源確保といった幅広い視点で制度を見直す。
まず週10時間以上20時間未満の労働者を、2028年度中に雇用保険制度の適用対象とする。現行の被保険者と同様に、失業等給付や育児休業給付などの対象とし、保険料率や国庫負担割合も同水準に設定する。
適用対象となる労働時間数の半減に伴い、基本手当の支給基準も改正。被保険者期間に算入する1カ月の基準について、「賃金支払基礎日数6日以上または労働時間数40時間以上」に見直す。また失業認定の基準となる労働時間数を週10時間相当の「1日当たり2時間」とし、1日2時間未満の労働で得た収入を減額する仕組みを廃止する。
正当な理由のない自己都合離職者の給付制限期間については、転職活動を安心して行えるように大胆に見直す。25年度から原則1カ月へと短縮するとともに、離職期間中や離職1年以内に教育訓練を行った場合は給付制限を解除して基本手当を受けられるようにする。
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