労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会を、新たに分科会の下に設置することを決めた。
いわゆるスト規制法は、1952年の大規模停電発生を契機に公共の福祉を擁護する目的で制定。正当でない争議行為を禁止しているが、労働関係調整法が別途規制していること、電気の小売事業・小売業参入が全面自由化されたことを受けて廃止を含めて検討する。
労働政策審議会労働条件分科会はこのほど、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の在り方に関する部会を、新たに分科会の下に設置することを決めた。
いわゆるスト規制法は、1952年の大規模停電発生を契機に公共の福祉を擁護する目的で制定。正当でない争議行為を禁止しているが、労働関係調整法が別途規制していること、電気の小売事業・小売業参入が全面自由化されたことを受けて廃止を含めて検討する。
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