本規定例は厚生労働省のテレワークモデル就業規則規定例を参考に作成した。
(在宅勤務の定義) 第〇条 在宅勤務とは、従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の認めた場所に限る。)において情報通信機器を利用した業務をいう。 (対象者) 第〇条 在宅勤務の対象者は、就業規則第〇条に規定する従業員であって次の各号の条件を全て満たした者とする。 ※1 (1) 在宅勤務を希望し、勤続1年以上の者。 (2) 自宅の執務環境及びセキュリティ環境が適正と認められる者 2 在宅勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、1週間前までに所属長から許可を受けなければならない。 3 会社は、業務上その他の事由により、前項による在宅勤務の許可を取り消すことがある。 4 第2項により在宅勤務の許可を受けた者が在宅勤務を行う場合は、前日までに所属長へ実施を届け出ること。 5 在宅勤務を希望する者は、電子メールで申請すること。
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