■キャリア助成金に新コース
厚生労働省はこのほど、10月から順次実行に移す「年収の壁支援強化パッケージ」を公表した。106万円の壁の対応として、キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」の新設に加え、標準報酬の算定から2年間除外できる「社会保険適用促進手当」の支給を容認。また130万円の壁の対応では、一時的に収入が増加しても事業主証明で連続2年まで被扶養者にとどまることを認めるほか、配偶者手当についても見直しの手順を示す資料の作成を急ぐ方針だ。
■標準報酬算定しない手当も
社会保険料が発生して手取りが減るため、一定額に達しないように就業調整を行う、いわゆる年収の壁の当面の対応策を厚労省が策定。同日開催した全世代型社会保障構築本部が、10月から順次実施する支援強化パッケージとして了承した。
106万円の壁の対応では、キャリアアップ助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新設し、複数のメニューを用意する。被用者保険の適用となる際に、賃上げや手当の支給などで労働者の収入を増加させた事業主に、「手当等支給メニュー」として、3年間で労働者1人当たり最大50万円を支給。また労働時間の延長で対応する事業主には、「労働時間延長メニュー」として最大30万円を助成し、メニューの併用も認める。
一事業主当たりの申請人数の上限はないが、大企業の助成額は4分の3に抑制。なお省令改正が別途必要で、労働政策審議会での手続を経て速やかに施行する。
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