2022年度の個別労働紛争解決促進法に基づく「いじめ・嫌がらせ」相談が6万9932件に減る一方、労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント」相談が5万840件に増えたことが6月30日、厚生労働省の調べでわかった。合計で12万件を超え、前年度比1万1322件増と大幅に増加。労働施策総合推進法に基づく是正指導も4.3倍、労働局長による紛争解決の援助の申立受理も3.5倍、優越的言動問題調停会議による調停申請受理も1.9倍に増えるなどパワハラ紛争は急増しており、防止措置義務が機能していない可能性を示した。
■防止措置義務機能せず
個別労働紛争解決促進法のいじめ・嫌がらせについては、相談が同1万6102件減の6万9932件、助言・指導の申出が同684件減の1005件、あっせんの申請が同306件減の866件を数えた。22年4月の全面施行に伴い、パワハラに関する相談などが労働施策総合推進法に計上されたことで、いずれも大幅に減少した。
一方、労働施策総合推進法のパワハラは、相談が同2万7474件増の5万840件に急増。両法の相談を合計すると、1万1322件増の12万722件となり、単純に比較できないものの、いじめ・嫌がらせを含めたパワハラ相談が過去最多を更新した可能性を示した。
労働施策総合推進法のパワハラに関する規定は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が、履行確保を担っている。
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