労働政策審議会障害者雇用分科会はこのほど、改正障害者雇用促進法の2024年度施行に向けて、施行令や施行規則などを改正する政令・省令・告示案を了承した。
まず障害者雇用納付金を原資とする障害者雇用関係助成金について、加齢により職場への適応が困難となった中高年齢障害者の雇用継続を図る事業主に対して新たに支援を開始する。中高年齢障害者を「35歳以上の者に限る」と定義づけて、「業務の遂行に必要な施設や設備の設置・整備を行う事業主」「職務の遂行のための能力開発を行う事業主」「職務の遂行に必要な者を配置・委嘱した事業主」を、障害者作業施設設置等助成金や職場介助者等助成金、職場適応援助者助成金の支給対象に追加する。
また都道府県労働局長の認定を受け、雇入れや雇用継続のための雇用管理に関する援助を行った事業主を支援する「障害者雇用相談援助助成金」を新設する。支給額は60万円で、中小企業事業主や除外率設定業種の事業主は80万円に設定。これに加えて、実際に6カ月の雇用継続が確認された場合には障害者1人当たり7.5万円、中小企業事業主などには10万円をそれぞれ上乗せする加算措置も用意している。
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