労働政策審議会雇用環境・均等分科会はこのほど、男女雇用機会均等法と女性活躍推進法の改正に伴い10月から整備する省令案を了承した。
まず求職活動中のセクシュアルハラスメントの防止措置義務に関して、対象者を均等法施行規則で明確化する。具体的には、法定する求職者以外の対象者として「教育実習、看護実習その他の実習を受ける者」のほかに、インターンシップを想定して「事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者」を追記している。

一方、女活法の一般事業主行動計画に関する省令ではプラチナえるぼし認定の基準に、「就活等セクハラ防止措置の情報を厚生労働省のウェブサイトに公表していること」を追加する。



