金曜日, 1月 30, 2026
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未払賃金立替払の請求電子化で確認通知書を不要に 厚労省

厚生労働省は立替払賃金請求の電子化に伴い、提出書類のうち未払賃金額や倒産日などを記載する確認通知書の添付を不要とする。

労働政策審議会労働条件分科会が、このほど賃金支払確保法施行規則の改正を了承。システム改修が終わる3月中に、請求先の労働者健康安全機構と未払賃金情報を保有する労働基準監督署の情報連携が可能になることから、電子申請に限り請求手続を簡素化する。


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