金曜日, 12月 5, 2025
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【新条文】外国人育成就労法⑩ 外国人育成就労機構が業務後継

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57条からは、外国人技能実習機構の後継組織となる外国人育成就労機構について定めた。1項では法と同様に、育成就労の適正な実施や育成就労外国人の保護、知識や経験を必要とする技能を有する人材の育成と確保が機構の目的であることを明記。設立や役員などの大枠は旧機構を踏襲し、86条までは文言の修正にとどめた。

87条では、目的達成のための機構の業務を整理した。育成就労実施者の変更希望の申出の受理や報告書の保管に加え、申出を行った者も含めた育成就労外国人からの相談に応じること、必要な場合に情報提供や助言、職業紹介などの援助を行うことを列挙。続く87条の2では職業紹介の根拠規定として、育成就労実施者を求人者、育成就労外国人のみを求職者とし、両者間の雇用関係の成立をあっせんする機構実施職業紹介事業を業として行うことを可能とした。

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