■キックバック、手数料、報酬を禁止
23条からは、監理支援機関について規定。23条1項では、監理支援事業を行おうとする者が、主務大臣の許可を受けなければならないと定めた。

25条1項では、許可の申請で満たす必要がある基準を列挙した。1号に「営利目的の法人でないこと」のほか、2号以下で事業遂行能力や財産的基礎を有すること、個人情報の適正管理と秘密を守る措置を講じること、監理型育成就労実施者と密接な関係を有しない者として監査を公正かつ適正に遂行できる知識・経験を有すること、外国の送出機関から監理型育成就労の求職申込みの取次ぎを受けようとする場合に、取次ぎ契約を締結することなどを明示した。
詳細は、省令に書き込む。例えば、体制要件として「受入れ機関8者未満かつ育成就労外国人40人未満であること」、送出機関との関係についても「キックバック・社会通念上相当な範囲を超える供応を受けること、これを求めることの禁止」などを示す。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。



