運賃着服による懲戒免職に伴う退職手当全額不支給が争点になった訴訟の上告審で、このほど最高裁判所は処分取消しを求めた元バス運転手の請求を棄却する判決を言い渡した。
元運転手は運賃1000円分の着服に加え、業務中の喫煙が非違行為に当たるとして懲戒免職され、退職手当1200万円超の不支給処分を受けた。
一審と二審で判断は分かれたが、最高裁は着服が重大な非違行為で事業の信頼を大きく損なったと指摘。発覚直後に否認した態度も不誠実で、被害額が少額で弁償されているとしても市の判断に裁量権の範囲の逸脱、濫用もなかったとして全額不支給処分を妥当と結論づけた。
