■育成や費用負担能力「優良」に限定
新9条の2は、いわゆる本人意向転籍に関する新たな育成就労計画の認定基準を規定。計画が1~4号に全て適合すると認められれば、改めて認定されると明確化した。
1号では、通常の計画の認定基準への該当を要求。ただし育成就労期間内での転籍であることに鑑み、育成就労期間が3年以内であること、外国の送出機関に支払う費用が適正であることに該当することは不問とする。
2号では、育成就労の期間を規定した。育成就労の対象期間の合計と通算して「3年以内」であることを原則とし、試験に不合格となって期間が延長されている場合に限定し、「4年以内」と例外を認める旨を示した。
3号については、従事させる業務に要する技能と育成就労産業分野について明記。技能と育成就労産業分野いずれもが、従前の計画に定められていたものと同一であることを要件として課す。
4号は別途3要件を設け、やむを得ない事情がない限り全てに該当することを要求。転籍前の育成就労期間が「1年以上2年以下の範囲で主務省令で定める期間を超えていること」「修得した技能・日本語能力が主務省令で定める基準に適合していること」のほか、転籍先について「育成就労の実績、育成費用の負担能力その他の事項が主務省令で定める基準に適合していること」と列挙した。
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