勤務先の不正を通報した者に対する保護が、大幅に強化される。このほど閣議で公益通報者保護法の改正案を決定し、国会に提出。公布から1年6カ月以内施行と時間的猶予はあるが、罰則の適用を飛躍的に増やすなど事業者への影響は甚大なものとなる。
まず公益通報を理由とした不利益取扱いの禁止に関し、「解雇等特定不利益取扱い」と定義づけた解雇と懲戒に限り、行政命令を間に挟まない直罰を導入。法違反した個人・法人双方の両罰とするが、個人に「6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」、法人に「3千万円以下の罰金刑」を科すなど、法人をより重くする法人重科を採用する。

併せて、解雇等不利益取扱いは民事訴訟上の立証責任を事業者に転換。公益通報を躊躇させない環境の整備が狙いで、通報後1年以内の解雇・懲戒を公益通報が理由としてなされたと推定する。
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