水曜日, 3月 26, 2025
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団体交渉を制限したいが 就業時間中の開催は問題か

労働条件の変更に不満を持つ労働者が組合を結成し団体交渉を申し入れてきました。団体交渉を行う時間をどのように設定したらよいでしょうか。就業時間内に団体交渉を行うことは労働組合法上問題があるのではないでしょうか。また、団体交渉の時間について1時間と制限することや場所や日時を指定することは可能でしょうか。(山形・K工業)


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