下請代金支払遅延等防止法違反に基づいて、公正取引委員会による是正勧告が相次いでいる。
2月18日に愛知機械工業(愛知県名古屋市)に対して、下請法4条2項3号「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」違反で勧告。自社が製造を請け負う自動車用部品の製造委託先に、大量発注時期を終えた後も合計415個の金型などを無償で保管させていた。


また同日、自動車部品製造の中央発條(愛知県名古屋市)に対しても、製造委託先に大量発注後も608個の金型を無償で保管させていたとして、下請法4条2項3号違反で勧告している。


2月19日には、冷蔵・冷凍庫製造のフクシマガリレイ(大阪府大阪市)を下請法4条1項3号「下請代金の減額の禁止」違反などで勧告。「価格協力」「事務手数料」などと称して、下請代金を不当に減額していた。


さらにポンプ製造販売の荏原製作所に対しても2月20日、製造委託先に長期間発注のない木型、金型、治具など合計8900型を無償で保管させて不当に利益を害していたとして、下請法4条2項3号違反で勧告している。


2月28日には、ビックカメラ(東京都豊島区)を下請法4条1項3号違反で勧告。自社店舗で販売する家庭用電気製品などを製造する委託先に対する下請代金について、「拡売費」「実売助成費」などの名目で総額約5億5746万円を不当に減額していた。

