労働基準法の次期改正の方向性を示した報告書が1月に公表されたが、注目度が高いのは労働解放時間規制の強化、なかでも「休日」制度の見直しだ。現行法の下で理論上無制限で可能となっていた連続勤務に、「13日を超えてはならない」旨を明記する。
労基法35条は、1項で「少くとも週1回の休日を与えなければならない」ことを原則としつつ、2項で「4週間を通じ4日以上与える」変形休日制を例外として法定。また労基法36条に基づく協定、いわゆる36協定で休日労働の条項を設け、割増賃金を支払えば法定休日に労働させることができる。あくまでも現行制度では理論上、変形休日制で休日を偏らせると最大48日、36協定の締結で無制限の連続勤務が可能となっている。
研究会は、長時間労働の温床となる状況でも法違反が問われないことを疑問視。健康を確保する法定休日の本来の趣旨を貫徹すべきだとして、連続勤務の最大日数を減らして、時間外労働と同様に一定の制限を休日労働にもかけることで合意に至った。
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