厚生労働省は教育訓練期間中に基本手当相当額を支給する教育訓練休暇給付金について、10月施行に向けて制度設計の議論を開始した。就業規則などに基づく休暇で教育訓練の目標・内容のほか、大学や専修学校といった実施機関名と休暇期間を明らかにして被保険者が自発的に取得を申し出て、事業主が承認した場合に支給することを想定。
一方、フリーランスなどが対象の新たな教育訓練期間中の融資は「リスキリング支援融資事業」と銘打ち、3年以上の就業経験を条件に2年を限度に、受講費用・生活費とも年120万円を利率2%で貸し付ける方針だ。
■質担保へ大学・専修学校などに限定
改正雇用保険法の10月施行で、教育訓練休暇給付金を新設。被保険者期間5年以上の者が訓練を受講するための休暇を取得した場合に、基本手当相当額を支給することなどは法定しているが、労働政策審議会雇用保険部会で省令に定める制度の詳細の検討を急ぐ。
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