土曜日, 2月 8, 2025
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デジタル賃金支払業者の2社目を指定 厚労省

福岡資麿厚生労働大臣はこのほど、労働基準法施行規則7条の2の1項3号に基づき、リクルートMUFGビジネス(東京都港区)を賃金のデジタル支払が可能な資金移動業者に指定した。

サービス名称は「COIN+(スタンダード)」で、指定は2社目となる。労働者の指定給与受取口座の受入上限額を30万円に設定し、賃金の前払いに限定。前払申請時に指定口座残高が受入上限額を超える場合は、前払申請ができないようシステムで制御する。


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