水曜日, 11月 27, 2024
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休業や休暇整備で人材確保 転勤・傷病・育児・ボランティア

育児と仕事の両立支援に限らず、人材確保を見据えた休業や休暇を整備・拡充する動きが加速している。

味の素AGF(東京都渋谷区)は10月からダイバーシティ&インクルージョン推進の取組みとして、既存の育児休業や介護休業とは別に利用が可能な2つの休業制度を導入した。勤務先からの転勤・留学命令や、事業の経営など個人が行う職業上の活動によって海外に転居する配偶者に同行する場合に、1人当たり1回に限って1年以上3年未満の休業が取得できる「配偶者海外転勤同行休業制度」を新設。


加えて体外受精・胚移植、凍結胚・融解移植といった高度生殖医療を受ける場合に、1人の子どもにつき原則1回1年間の休業が取得可能な「不妊治療休業制度」を設けた。


大和リース(大阪府大阪市)も10月から、年次有給休暇を使い切った後のセーフティネットとして、「リザーブ休暇」を新たに導入した。年休残日数1日未満で、コロナウイルス感染症やインフルエンザ、風邪、歯科疾患、不妊治療などの私傷病で治療・通院が必要な者に、1年度に5日を限度に年休と同様の有給休暇を付与する。翌年度の繰越は認めず、連続4日以上の取得には医師の診断書の提出を要するが、半日単位の取得も可能。なお長期療養者の支援制度が別途整備されているため、メンタル不調での取得は対象外とする。


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