木曜日, 11月 21, 2024
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【ご存じですか】特定求職者雇用開発助成金 10月1日以降の変更点

特定求職者雇用開発助成金「成長分野等人材確保・育成コース」は、高齢者の他にも障害者、母子家庭の母、父子家庭の父、ウクライナ避難民など就職が困難で業務経験のない職種で雇入れた会社が、成長分野に労働者を受け入れたり、教育訓練を行った上で賃金の引上げを行うと通常の1.5倍の助成を受給できることになっている。

10月1日からの変更点として「労働者の就労経験のない職業」についての判断として、1年以上の就労経験は過去5年間に限定し、パートやアルバイトの就労は就労経験がないものとして扱うようになっている。通常の訓練時間は50時間以上が必要だが、教育訓練給付の指定講座であれば50時間未満の訓練も対象とする。


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