■育児・介護での利用を努力義務化
小学校就学前の子を養育する労働者に対して講じる努力義務を課す24条については、1項で掲げる措置を義務化に対応するなど2段階で見直す。
まず2025年4月から、子の看護休暇を「子の看護等休暇」に改め、3号で掲げる3歳から小学校就学前までの措置から、所定外労働を制限する制度を削除。また25年10月には、育児目的で利用することの申出ができる休暇から、23条の柔軟に働ける措置のうちの「休暇を与える措置」を除くとともに、3号から「所定労働時間の短縮措置」と「始業時間変更などの措置」を削除する。
さらに25年4月には、介護休業や介護休暇、介護の両立支援制度に準じる措置を定める旧2項を3項へ移した上で、新たに2項と4項を創設する。まず新2項に3歳までの育児のための措置として、育児休業などをしていない者に対して「在宅勤務の措置」を努力義務化。同様に新4項では、家族の介護を行う者で介護休業などを取得していない者に対しても、介護のための措置として「在宅勤務の措置」を講じるよう努力義務を課している。
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