厚生労働省はこのほど、特定求職者雇用開発助成金「成長分野等人材確保・育成コース」の支給要領を改正した。
未経験の就職困難者の雇入れに90~360万円と高額助成する同コースについて、成長分野メニューと人材育成メニューの就労経験要件を「過去5年間に通算1年以上ない場合」とし、パート・アルバイト経験を「就労経験期間に含めない」と改める。また賃上げと50時間以上の訓練を要する人材育成メニューに関し、訓練時間の例外として「教育訓練給付講座で公的職業資格の取得を目標とした講座」は、50時間未満でも助成する要件緩和を行う。