金曜日, 10月 25, 2024
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家事使用人に労基法適用へ 急死家政婦の労災認める判決確定

家事と介護業務に住み込みで従事した女性の過労死を認める逆転判決が9月19日に東京高等裁判所で言い渡され、10月4日に確定した。労働基準関係法制研究会での今後の議論は、家事使用人に労働基準法を適用する方向で進むことが確実視されるところだ。

労働基準関係法制研究会 第12回(2024年9月4日)資料から

当時68歳の女性は、訪問介護事業と家政婦紹介事業を営む会社の仲介で、認知症を患う寝たきりの高齢者宅で介護・家事業務を住み込みで行っていたが、2015年春に1週間の連続勤務後に心臓疾患で急死した。遺族は労災申請したが、女性が労基法などの適用除外となる家事使用人に該当するとして不支給処分となったため、これを不服として提訴。22年9月の一審判決では労働時間は介護業務のみの1日4時間30分だったとして、過重業務であることを否定する判決を下した。

一方、二審判決は家事と介護を一体的に行う業務で女性が会社に雇用され、労働時間は合計で週105時間に達していたことを認定。疲労回復する睡眠時間も確保できず、労災が認められる短期間の過重業務に該当するとして一審判決を取り消した。厚労省は期限内までに上告せず、二審の逆転判決が確定している。

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